平成26年度の東京都内の新築分譲マンションの平均価格は都民の平均年収の10倍超、マンション購入は人生最大の高額な買い物です。
そして、そのマンションを快適で安全に資産価値も維持するカギはマンションの「管理」です。
「管理」は管理会社や管理組合役員にすべてお任せすればいいなどと想い勝ちですが、良い管理を実現するための主役はマンションの区分所有者お一人お一人であることに気づいて欲しいのです。そのためにまずは、・・・・・・・
マンションの管理状態の見える化!!
マンション管理の強み、弱み、が見えてくると改善すべき点が良~くみえてくる
マンション管理のこと、皆んながわかると、改善のための協力者の輪が広がります!!
先ずは、そこからはじめましょう。
詳しくはこちら
うちのマンションは何の問題もない!いいえ、うちのマンションは本当に問題が多い!!
じつは、どちらも問題!!
マンションは元々問題の発生し易い特性を持っていると考えられます。
だからこそ早め、早めの対応が求められます。
管理組合において、分からないことや問題が生じたり、何らかのサポートを受けたいと考えるときには、得てして、相談事案以外にも解決しなくてはならない問題が潜在し、むしろ先にそうした問題の解決を図らなければならないようなケースが多かったりします。
マンション管理をめぐる問題は、建物の構造・規模等に関する特性に起因するものに加え、区分所有という所有形態と共同住宅という居住方式とによる権利・利用関係の複雑さがその原因となるケースが多く、より早く潜在する問題を把握し、解決に向け行動することが「良好な住環境を確保」したマンションにするためにも求められます。
高額不動産であるマンションの維持管理の責務を区分所有者の代表者は負っています!!
平成27年6月の首都圏の既存マンションの平均販売価格は3,011万円、100戸のマンションであれば時価30億円超になります。この高額不動産の管理を行っているのが管理組合です。管理会社は管理組合からの委託に基づいて受託業務を行っており、あくまで管理の主体は管理組合になります。
少し厳しい言い方ですが、区分所有者の共通の利益は、建物と敷地等という財産権の維持確保であり、区分所有者の代表者には、これら財産的価値の最大化が求められる。即ち、区分所有者の代表者は「同品質なら最も安く、同価格なら最も高品質な管理サービスを選択し、それにより区分所有者の財産権の価値最大化を図る」責務を負っており、これを怠ることは管理義務違反を招くことになります。
マンション標準管理規約第一条(目的)には、
「この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。」
とあります。
マンション管理士は管理組合が執り行うすべての事業運営に関して、理事会や専門委員会等が尽くすべき「必要な注意」及びそれが尽くされることによる「団体的な合意形成」を図るため、役員等の相談に応じ、合理性、公正性、透明性を満たすよう助言、指導その他の援助を行います。広くは、マンション管理の専門家として、基本的に本業を有する管理組合役員の皆様の心身負担軽減に資することがマンション管理士の社会的責務と考えています。